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介護保険住宅改修について

最近ではバリアフリーハウス等のように、介護を必要とする人が安全に生活できるような家もありますが、まだごく一部であり大部分の家はバリアフリーとは言えない構造であると思います。

福祉用具貸与サービスや特定福祉用具購入サービスを利用して、車椅子や入浴補助器具をレンタル、購入したとしても、自宅にて利用することができなければ意味がありません。

住宅改修費支給とは

住宅改修費支給サービスとは、介護保険の居宅サービスにあたり、介護給付、予防給付を受けている人が利用することができるサービスです。
自宅に簡単な改修を行うことでバリアフリー化を図り、安全に介護療養生活を送ることができるよう、
介護保険の給付にて改修に必要な費用を負担するサービスが住宅改修費支給サービスなのです。

住宅改修費支給サービスの対象となる改修

いくら介護を必要としている人への給付サービスとはいえ、住宅は個人の資産になりますので、大規模な改修では公平性を保つことができません。
あくまで簡単な改修であり、大規模な改修は介護保険の給付の対象にはなりません。
また、あらかじめ改修の着工にあたる前に市区町村から承認を受けなければ、介護保険からの給付を受けることはできませんので注意が必要です。
住宅改修費支給サービスの対象となる改修は以下のように規定されています。

  • 1.

    手すりの取付け

  • 2.

    床の段差の解消

  • 3.

    滑りや転倒防止、及び円滑に移動するための床又は通路面の材料の変更

  • 4.

    引き戸等への扉の取替え

  • 5.

    滑和式便器から洋式便器への取替え等、便器の取替え

  • 6.

    1~5までの住宅改修に付随して必要となる住宅改修

住宅改修費支給サービスの対象となる改修

住宅改修費支給サービスの自己負担額

住宅改修費支給サービスは限度額が20万円と決まっておりまして、そのうち1割を自己負担する必要があります。
ぎりぎり20万円使った場合には、介護保険の給付として18万円が払い戻されることになります。
現在住んでいる家に対して総額20万円まで支給を受けることができます。
転居した場合は、新しい家に対して再度20万円まで支給を受けることができます。
また、最初に住宅改修費支給を受けた時の要介護度から3段階上がった場合も、再度支給を受けることができるようになります。

住宅改修費支給サービスのメリット

健康なうちは、自宅の造りにより日常生活を送るのが不便だと感じることは少ないと思います。部屋に入る際の段差等は極端な高さで無い限りは、どれくらいの高さが有るか、わからないぐらい気にもしていないと思います。

メンタル面におけるバリアフリー

介護を必要とする人にとっては、健康な人が気にもならないような段差でも、移動の妨げになる場合があります。
バリアフリー化の進んだ家やマンション等も近年増えてはきておりますが、その為に引越しをするのは費用の面からも、また住み慣れた土地、家から離れなければいけないという精神的な面からも負担になってしまいます。

住宅改修支給サービスを利用することにより、住み慣れた自宅にて、安全で快適な生活を送ることができるようになると思います。

メンタル面におけるバリアフリー